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国民の祝日
今日は「みどりの日」と言う祝日なのだ。昨年までは4月29日がみどりの日だった。と言うわけで、今日は祝日について復習しておくことにする。「国民の祝日に関する法律」は次の通り。

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)

最終改正:平成一七年五月二〇日法律第四三号

第一条  自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条  「国民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

第三条  「国民の祝日」は、休日とする。
2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

   附 則


1  この法律は、公布の日からこれを施行する。
2  昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。

   附 則 (昭和四一年六月二五日法律第八六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(建国記念の日となる日を定める政令の制定)
2  改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。
3  内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。

   附 則 (昭和四八年四月一二日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇三号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成元年二月一七日法律第五号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成七年三月八日法律第二二号)

 この法律は、平成八年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第一四一号)

 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一三年六月二二日法律第五九号)

 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四三号)

 この法律は、平成十九年一月一日から施行する。


附則の最後に「この法律は、平成十九年一月一日から施行する」とあるが、今年から変わったのは次の3点

(1)4月29日が「みどりの日」から「昭和の日」になったこと。
(2)今まで第三条3の「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする」という条文によって休日となっていた5月4日が、あらためて「みどりの日」と言う祝日になったこと。
(3)第三条2が改正前は「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その翌日を休日とする」となっていたのが、現行のように改められたこと

(2)と(3)の効果は、はやくも来年のGWに現れる。来年は5月4日が日曜日である。それが「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする」という条文によって、5月6日(火曜日)が振替休日ということになる(ちなみに来年は5月3日〜6日が四連休となる。土曜日の振替休日はない。念のため)。

ところで第三条の3は「3  その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする」として残ったが、いったいそんな日があるのか。実はあるのだ。

2009年(再来年)の秋分の日は9月23日。そして敬老の日は第3月曜日で9月21日。だから、9月22日の火曜日が休日。土曜日が休みの人は五連休になる。これを「シルバーウィーク」と言うらしい。再来年まで生きる意欲がわいてきた(笑)。

はやくこいこい再来年。と言うわけでなまけものの私は、この連休中に将来の連休の計算ばかりしてほくそ笑んでいるのである。鬼があきれている。

※「みどりの日」と「春分の日」はどう違うのか。・・・というようなかたいことは言わないでおこう。

| 社会 | 05:47 AM | comments (0) |
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